優先的実施
第17条 甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって第15条第1項の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願したときから10年間優先的に実施させることを許諾する。
2 甲は、乙又は乙の指定する者から優先的実施の期間(以下「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、優先的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上定めるものとする。