持分の譲渡等 第16条 甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって前条第1項の規定により甲に承継された権利を乙又は甲及び乙が協議の上指定した者に譲渡又は専用実施権の設定を行うことができるものとし、その場合別途譲渡契約又は専用実施権設定契約を締結しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。