研究協力者の参加及び協力 | clook law - 契約書のデータベース

受託研究契約書

研究協力者の参加及び協力


第23条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究協力者となるに当たっては、研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者を参加させた当事者がその損害の賠償の責に任ずるものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合、その発明等は原則として甲に帰属するものとする。但し、その発明等が、甲と何ら関係なくなされた場合は、この限りではない。
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