研究経費の返還 | clook law - 契約書のデータベース

受託研究契約書

研究経費の返還


第13条 第11条の規定により、本受託研究を完了し、又は本受託研究を中止し、もしくは延期する場合において、第7条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合、可能な範囲でこれに応じるものとする。
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