知的財産権の帰属 第15条 本受託研究の結果生じた知的財産権は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。2 乙は、前項の知的財産権が甲に属する研究担当者に帰属した場合には、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途その取扱いを定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。