再委託 第6条 甲は書面により事前の乙の承諾を得ることにより、受託研究の一部又は全部を第三者に再委託することができる。その際の再委託に要する費用の負担方法は、甲乙協議して定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。