提供物品の返還 | clook law - 契約書のデータベース

受託研究契約書

提供物品の返還


第12条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第2条に定める提供物品のうち、設備は研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は乙の負担とする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。