提供物品の返還 第12条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第2条に定める提供物品のうち、設備は研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。