研究成果の報告 第3条 甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、次に示す項目に基づく実績報告書を乙に提出するものとする。(1) 研究題目(2) 研究成果の概要(3) 研究成果の詳細と活用方法(4) 研究費の支出実績2 乙は研究成果に対して不服を申し立てることはできないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。