提供物品の搬入等 第10条 第2条に規定する提供物品の設備搬入及び据付に要する経費は、乙の負担とする。2 甲は、第2条の規定により乙から受け入れた提供物品の設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。