契約の有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

受託研究契約書

契約の有効期間


第26条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 前項に規定する有効期間経過後も、第3条及び第4条、第12条及び第13条、第15条から第19条、第21条から第23条、第25条及び第28条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
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