研究経費が不足した場合の処置 第14条 甲は、納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。2 乙が研究経費を負担できない場合には、契約の継続について、甲乙協議の上決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。