研究経費が不足した場合の処置 | clook law - 契約書のデータベース

受託研究契約書

研究経費が不足した場合の処置


第14条 甲は、納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
2 乙が研究経費を負担できない場合には、契約の継続について、甲乙協議の上決定するものとする。
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