実施料 | clook law - 契約書のデータベース

受託研究契約書

実施料


第19条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲が、前条の規定により、甲に承継された知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、甲に帰属する。
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