歳出予算に計上されない場合の解除 第26条 発注者は、発注者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者にその賠償を請求することができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。