委託料等 | clook law - 契約書のデータベース

保安管理業務委託契約書

委託料等


第6条 細目及び基準第1項1アに掲げる定例の保安管理業務の委託料は、 円とする。うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
月ごとの内訳は事業場一覧のとおり
1この委託料は、受注者が保安管理業務を開始した月から適用するものとする。 2この委託料は、受注者の所定時間内に実施することを原則とする。
3委託料の内消費税及び地方消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した金額である。
2 発注者は、細目及び基準第1項2に掲げる定例外の保安管理業務の委託料として、実費に基づいて算出した金額を受注者に支払うものとする。
3 この契約が変更又は消滅した場合は、必要に応じて第1項の委託料を精算するものとする。
契約保証金
第7条 契約保証金は、 円とする。
契約保証金免除の場合
第7条 契約保証金は、 円とし、財務規則第143条第 号の規定によりその納付は免除する。ただし、受注者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付するものとする。
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