点検等の頻度 | clook law - 契約書のデータベース

保安管理業務委託契約書

点検等の頻度


第8条 受注者が実施する保安管理業務のうち、定期的に行う点検、測定及び試験の頻度は、経済産業省告示第249号第4条に定める設備条件による頻度を適用し、原則として次のとおりとする。
1月次点検は、需要設備においては事業場一覧のとおり行うものとする。ただし、年次点検を実施する月は、月次点検を含むものとする。
2年次点検は年1回行うものとする。
3工事期間中の点検並びに臨時点検は、細目及び基準に定めるところにより実施するものとする。
2 第3条第3号の需要設備に使用期間を定めた場合、その休止期間中は前項第1号の点検の頻度は適用しない。
なお、休止中の需要設備を使用する前には臨時点検を実施するものとする。ただし、臨時点検は月次点検又は年次点検を含むものとする。
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