連絡責任者等 | clook law - 契約書のデータベース

保安管理業務委託契約書

連絡責任者等


第12条 発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために必要な事項を受注者に連絡する連絡責任者以下「連絡責任者」という。を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するとともに、契約の履行に関して受注者との連絡にあたるものとする。
この場合、発注者の需要設備の設備容量が6,000kVA以上であるときは、その連絡責任者は、電気事業法第43条第2項の選任許可基準「主任技術者制度の解釈及び運用内規の
2.1②イからホに掲げる者又はそれと同等以上の資格を有するものとする。
2 発注者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定めるとともに、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前各項に変更が生じた場合は、受注者に通知するものとする。
4 発注者は、連絡責任者又は代務者を、受注者の行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。