賠償の予約
第23条 受注者は、第21条の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者に指定する期間内に支払わなければならないものとする。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条の第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでないものとする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではないものとする。