保安管理業務の対象 第3条 発注者が委託する保安管理業務の対象となる電気工作物は次のとおりとする。1事業場の名称 別紙「保安管理業務委託契約事業場一覧」以下「事業場一覧」という。のとおり2事業場の所在地 事業場一覧のとおり3需要設備ア 設備容量 事業場一覧のとおりイ 受電電圧 事業場一覧のとおりウ 非常用予備発電装置 事業場一覧のとおり 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。