保安業務担当者等
第13条 受注者は、保安管理業務を実施する保安業務担当者には、電気事業法施行規則第52条の2第1項第2号イ及び附則第3条に適合する保安業務従事者をあてるものとする。
2 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務従事者に保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。
3 保安業務担当者及び前項の保安業務従事者以下「保安業務担当者等」という。は、必要に応じ補助者を同行させて保安管理業務の実施を補助させることができる。
4 受注者は、すみやかに保安業務担当者等の氏名、生年月日、免状の種類及び番号を書面により発注者に通知しなければならない。
保安業務担当者等に変更を生じた場合も同様とする。
5 発注者は、事業場において保安業務担当者等と面接等を行い、その者が前項の通知を受けた者であるか確認をするものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。