委託料の支払い 第17条 受注者は、第16条により点検結果の報告を行い発注者の検査に合格したときは、毎月の委託料の請求書を発注者に提出するものとする。2 発注者は、前項の適正な支払い請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。