相互の義務 | clook law - 契約書のデータベース

保安管理業務委託契約書

相互の義務


第10条 発注者は、受注者が実施する保安管理業務に関し受注者に協力するものとする。受注者の指示、助言した事項及び受注者と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとるものとする。
2 発注者は、保安規程に基づき電気工作物の自主保安に努める。
3 発注者は、電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたり、受注者の指示、助言を受けるものとする。
4 発注者は、電気関連法令に基づいて経済産業大臣等に提出する書類の内容が保安管理業務に関係のある場合は、その作成及び手続きについて受注者の指示、助言を受けるものとする。
5 受注者は、発注者及びその従事者に日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行うものとする。
6 受注者は、保安規程に基づき保安管理業務を誠実に行うものとする。
一時保存

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