点検結果等の報告等 | clook law - 契約書のデータベース

保安管理業務委託契約書

点検結果等の報告等


第16条 受注者は、毎月翌月10日までに実施した保安管理業務の点検結果等について、発注者に報告をしなければならない。
2 発注者は、前項の報告書の提出があったときは、10日以内に受注者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 点検結果等に係る次の記録は発注者受注者双方において原則3年間保存することとする。
• 点検、測定及び試験の記録。ただし、試験記録のうち絶縁油に関する記録は次回試験実施まで保存するものとする。
2電気事故に関する記録。
4 発注者は、主要電気機器の重要な保全補修の記録を必要期間保存するものとする。
一時保存

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