記録の調査及び備品等の整備 第18条 受注者は、保安管理業務の遂行上必要がある場合は、発注者の電気保安に関する書類、図面及び記録等を調査し、必要な措置について発注者と協議するものとする。2 発注者は、受注者の意見を聞いて発注者の負担において、次に掲げる電気工作物の保安管理業務に必要となる書類、図面及び備品等を整備保管しておくものとする。• 設計図、単線結線図、使用区域図、高圧機械器具配置図、低圧配線図、仕様書、取扱説明書及び設備台帳等2測定器具、工具、材料、予備品及び消耗品等 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。