損害賠償の免責 第24条 受注者は、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償の責めを負わないものとする。• この契約に基づき協議決定した事項又は受注者が指示、助言した事項について、発注者が実施しなかったことにより損害が生じた場合。2発注者が法令又はこの契約に違反する行為を行ったことにより損害が生じた場合。3発注者が第11条による発注者から受注者への連絡を怠ったことにより損害が生じた場合。4天災地変、設備の自然劣化又は原因不明の欠陥等、受注者の責めとならない事由により損害が生じた場合。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。