契約の解除及び失効 | clook law - 契約書のデータベース

保安管理業務委託契約書

契約の解除及び失効


第20条 発注者は、受注者がこの契約に違反し保安管理業務を適切に実施できないと認められるときは、ただちにこの契約を解除することができるものとする。
2 受注者は、次のいずれかに該当する場合は、ただちにこの契約を解除することができるものとする。
1発注者が電気事業法施行規則第52条第2項の承認を得られない場合。
2発注者が委託料の支払いを遅延した場合。
3発注者が法令等を遵守せず、受注者が保安規程に定められた義務を遂行できないと認められる場合。
4発注者がこの契約に違反し保安管理業務を適切に実施できないと認められる場合。
3 保守管理業務の対象となる発注者の自家用電気工作物が次のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失うものとする。
1電気工作物が廃止された場合。
2電気事業法施行規則第52条第2項の承認が取り消された場合。
3一般用電気工作物となった場合。
4受電電圧が7,000Vを超える場合。
5構外にわたる配電線路の電圧が600Vを超える場合。
6電気事業法施行規則第48条第1項各号に掲げる場所に設置する電気工作物となった場合。
4 この契約の期間満了の前に、発注者及び受注者いずれかの都合により契約解除するときは、3か月前までに書面によりその旨を相手方に通知するものとする。
一時保存

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