債務不履行の損害賠償
第22条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、第5条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第16条に規定する期限までに委託業務の報告をしないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務の報告を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.7%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならないものとする。
2 発注者は、その責めに帰すべき事由により、第17条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期日の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.7%の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならないものとする。
3 受注者は、第20条及び前条の規定により契約が解除されたときは、第7条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならないものとする。
4 受注者は、第1項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならないものとする。