実施日の通知等 第9条 受注者は、前条の点検等の実施予定日を次の期限までに発注者に通知するものとする。1月次点検は、原則として実施予定日の前日まで。2年次点検は、原則として実施予定日の2週間前まで。2 発注者は、前項の実施予定日を尊重し、これに協力するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、発注者受注者協議の上、日程を変更するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。