不当介入に関する通報・報告 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

不当介入に関する通報・報告


第24条 甲又は乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要
求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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