臨床研究審査委員会の結果通知 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

臨床研究審査委員会の結果通知


第6条 臨床研究審査委員会は、研究責任医師から第3条に基づく審査の依頼を受けた場合は、審査後、原則として7営業日以内にその結果を研究責任医師に対し文書にて回答しなければならない。
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