損害賠償 第23条 甲又は乙は、第2条及び第3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより相手方に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 甲又は乙は、相手方が第2条及び第3条の規定によりこの契約を解除した場合においては、解除した年度において発生した業務料の合計額の10分の1に相当する額を違約金として相手方が指定する期間内に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。