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業務委託契約書

業務の内容


第1条 甲は、乙より、乙が実施する下記の研究以下「本研究」という。に関する審査意見業務の委託を受け、甲が設置する_______臨床研究審査委員会以下「臨床研究審査委員会」という。において、「臨床研究法」平成二十九年法律第十六号、臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号及び関連通知等、並びにこれらに基づき甲の定める標準業務手順書等以下「臨床研究法等」という。に基づき、本研究を実施することの倫理的、科学的及び医学的・薬学的見地からの妥当性に関する事項について審査意見業務以下「本業務」という。を行うものとする。
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