審査依頼 第3条 乙は、本業務の対象となる案件ごとに、甲が別に定める書式を研究責任医師より臨床研究審査委員会に提出することにより、甲に審査意見業務を依頼するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。