本業務が遂行不可能な場合の措置 第15条 甲及び乙は、天災地変その他いずれの責めにも帰することのできない不可抗力の事由により本業務を実施することが不可能又は困難となった場合は、甲乙協議して対応を決めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。