本業務が遂行不可能な場合の措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

本業務が遂行不可能な場合の措置


第15条 甲及び乙は、天災地変その他いずれの責めにも帰することのできない不可抗力の事由により本業務を実施することが不可能又は困難となった場合は、甲乙協議して対応を決めるものとする。
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