契約の解除 第17条 甲又は乙のいずれかが本契約、関係法令等に違反したとき、又は不法行為を行ったときは、それぞれの相手方は本契約を解除し、相手方に故意又は過失があると認められるときは、生じた損害を賠償させることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。