認定臨床研究審査委員会の業務停止 第16条 甲は、臨床研究法に基づく特定臨床研究の審査を認定臨床研究審査委員会として依頼を受けて実施する期間中に、認定臨床研究審査委員会としての業務を停止する場合には、乙に対し、本研究の実施に影響を及ぼさないよう、あらかじめ通知し、かつ、他の臨定臨床研究審査委員会を紹介する等の適切な措置を講じる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。