契約期間 第14条 本契約期間は、契約日から___年3月31日までとする。ただし、研究責任医師から臨床研究審査委員会に本業務を依頼した研究の終了通知書又は中止通知書が提出された場合は、臨床研究審査委員会が、当該研究に対する審査結果を研究責任医師に通知した日をもって終了とする。2 ___年3月31日を超えて継続する必要のある研究については、契約を変更するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。