協議事項 第18条 本契約の条項に疑義が生じたとき、本契約の内容を変更するとき、本契約を合意により解除しようとするとき、又は本契約に規定のない事項については、甲乙協議して決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。