協議事項 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

協議事項


第18条 本契約の条項に疑義が生じたとき、本契約の内容を変更するとき、本契約を合意により解除しようとするとき、又は本契約に規定のない事項については、甲乙協議して決定するものとする。
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