本業務の実施 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

本業務の実施


第5条 臨床研究審査委員会は、第3条の乙の委託による本業務の実施に当たり、臨床研究法等に従い、審査依頼を受けた本研究に関する提出書類について、倫理的妥当性と科学的合理性の観点から研究の実施及び継続等について、本研究、研究機関、研究者、関連企業等から中立的かつ公正な立場で審議し、意見を述べなければならない。
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