行為要件に基づく契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

行為要件に基づく契約解除


第22条 甲又は乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為
5 その他前各号に準ずる行為
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