協力義務及び情報の提供 第4条 研究責任医師は、臨床研究審査委員会が効率的かつ適切に本業務を実施できるよう、臨床研究審査委員会に協力するものとする。このため、研究責任医師は臨床研究審査委員会に対して必要な情報及び資料を提供する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。