支払 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

支払


第7条 甲は、以下に定める審査料に消費税相当額を加算した金額以下「審査料等」という。を、①については契約締結後、②については契約締結後1年を超えるごとに乙に請求する。なお、①②とも、申請、報告等の依頼回数にかかわらない年間の価格とする。
①新規課題審査料 202,708円
②継続課題審査料2年目以降 103,432円
2 乙は、前項の審査料等について、甲の請求書を受領した日から60日以内に甲が指定する銀行口座に振り込むことで支払うものとする。なお、その際の振込手数料は乙の負担とする。
3 甲は、乙より支払われた審査料等を、原則として返還しないものとする。
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