守秘義務 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

守秘義務


第10条 甲及び乙は、本業務の遂行に伴って知り得た秘密事項を相手方の許可なく第三者に開示し、若しくは漏洩し、又は本業務以外の目的に使用しない。ただし、次の情報についてはこの限りではない。
1本業務以前に既に公知のもの。
2本業務以前に既に所有していたことを立証できるもの。
3本業務の後に自己の責めによらずして公知となったもの。
4守秘義務を負うことなく第三者から正当に受領したもの。
5臨床研究法等に基づき公表することが定められているもの。
6裁判所又は行政機関等から法令に基づき開示を命じられたもの。
一時保存

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