責任事項 第9条 甲は、臨床研究審査委員会が、本業務を実施する時点における臨床研究法等に従い、必要な意見を述べることのみに責任を有し、審査結果により乙に生じる一切の損害についてその責任を負わない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。