外国出願 第13条 前条の規定は,外国における発明等に関する知的財産権の設定登録出願,権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。2 甲及び乙は,外国出願を行うにあたっては,双方協議の上行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。