知的財産権の帰属及び出願等
第12条 甲及び乙は,本共同研究の実施に伴い発明等を創造した場合には,速やかに相互に通知しなければならない。
2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は,甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ,甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果,単独で発明等を行ったときは,単独帰属とし,単独で出願等の手続きを行うことができるが,当該発明等に係る知的財産権の出願等の前にあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとする。この場合,出願等の手続き及び権利保全に要する費用は,出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は,甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果,共同して発明等を行い,当該発明等に係る知的財産権のうち,甲に属する研究担当者の持分を第2項の規定により甲がすべて承継した場合において,当該発明等に係る出願等を行おうとするときは,当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で,別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。ただし,甲又は乙は,当該知的財産権を相手方から承継した場合,単独で出願等をすることができる。
5 乙は,本共同研究の結果創造した発明等が甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該出願等について,当該研究担当者と協議の上,別途定めるものとする。