研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い
第11条 本共同研究を完了し,又は前条の規定により,本共同研究を中止した場合において,第6条第1項の規定により乙が甲に支払った研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は,乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合,これに応じなければならない。
2 甲は,乙が支払った研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には,直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において,乙は甲と協議の上,不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は,本共同研究を完了し,又は中止したときには,第9条第2項の提供設備等を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において,撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。