研究経費の支払 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究経費の支払


第6条 乙は,表記契約項目表6に掲げる甲の施設における乙に係る研究経費を,甲が発行する請求書により,請求書を受領した月の翌月末日までに支払わなければならない。なお,研究経費の支払いに係る銀行手数料等は,乙の負担とする。
2 乙は,所定の支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは,支払期限日の翌日から支払いの日までの日数に応じ,その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
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