反社会的勢力への対応 第24条 甲及び乙は、その役員及び従業員が暴力団関係者、総会屋、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」とする。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。2 甲及び乙は、他方当事者の役員または従業員が反社会的勢力と関係を有した場合、又は有していたことが判明した場合、特段の催告を要せず本契約を直ちに解除することができるものとし、解除に基づき他方当事者に損害が生じたとしても、賠償その他一切の措置を講じることを要しないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。