契約の有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の有効期間


第25条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第9条、第13条から第21条、第23条及び第27条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで(第9条においては、本契約の失効後1年間とする。)有効に存続する。
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