契約の有効期間 第25条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第9条、第13条から第21条、第23条及び第27条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで(第9条においては、本契約の失効後1年間とする。)有効に存続する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。