共有知的財産権の実施料 第16条 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は,その許諾者の如何にかかわらず,当該共有知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて,それぞれに配分するものとする。なお,配分の基礎となる実施料からは,第三者に実施させるに要した交渉費用を控除することができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。